大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2506 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人横田武の上告趣意第一点について

事実審裁判所が、普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合におい

て、それが被告人の側からみて過重であるとしても直ちにこれを憲法三六条にいわ

ゆる「残虐な刑罰」ということができないことは、所論引用の如く当裁判所の判例

とするところであるから論旨は理由がない。

その余の論旨第二点は、事実誤認の主張、同第三点は、量刑不当の主張で、いず

れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同

四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一〇月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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